リバースファクタリングとは?仕組み・メリット・導入手順を実務目線で解説【2026年版】

「ファクタリング」という言葉を聞いたとき、多くの方は「売掛金を早期に現金化する手段」をイメージするのではないでしょうか。確かにそれは正しいのですが、「リバースファクタリング」はそこから少し立ち位置が異なります。売り手(納入企業)が自ら動く仕組みではなく、買い手(発注企業)が主導して支払の仕組みそのものを設計し直すのが、リバースファクタリングの本質です。

この仕組みが今あらためて注目されている背景には、紙の手形・小切手をめぐる大きな制度変化があります。銀行界は政府方針に沿って、2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを最終目標として掲げ、2027年度初から電子交換所における手形・小切手の交換を廃止する方針を示しています。こうした流れの中で、手形に代わる支払の仕組みをどう整えるかという問いに、リバースファクタリングは一つの答えを提供しています。

加えて、国際的な会計基準(IFRS)においてもサプライヤーファイナンスの開示強化が求められるようになり、財務・経理部門でも無視できないテーマになってきました。この記事では、リバースファクタリングの仕組みから導入のポイント、費用の目安まで、実務に役立てていただける形で丁寧に解説します。

30秒チェック:リバースファクタリングの要点

結論: 発注企業(買い手)が主導して金融機関と連携し、支払条件の最適化と受注企業の早期資金化を両立させる「支払制度の再構築」です。

つまずきやすい注意点: 導入には数か月の準備期間を要する傾向があり、単発の資金繰り改善ではなく、中長期的な実務改善として検討する必要があります。また、IFRS適用企業は開示義務の対象となる点に注意が必要です。

次にやること

  • 現状の手形・小切手払いの規模と、電子化への移行優先度を整理する
  • 下請法対応やキャッシュフロー改善など、導入の主目的を明確化する
  • 監査人や税理士と、会計処理および表示区分について事前協議を行う

第1章 リバースファクタリングとは?

第1章 リバースファクタリングとは?

定義と基本的な立ち位置

リバースファクタリングとは、発注企業(買い手)が主導して、金融機関(またはSPC=特別目的会社)を間に挟むことで、支払・受取の時期を柔軟に調整できる仕組みのことです。英語では「Supply Chain Finance(サプライチェーンファイナンス)」や「Reverse Factoring」と呼ばれます。

一般的なファクタリングでは、売り手が「自分で」ファクタリング会社に売掛金を売却して早期資金化します。いわば売り手が個別に動く仕組みです。これに対してリバースファクタリングは、買い手が金融機関と組んで制度を作り、その制度に仕入先(納入企業)が参加するかたちを取ります。申し込むのは買い手であり、仕入先は参加するかどうかを選べるという構造です。

資金の流れをイメージする

少し具体的に考えてみましょう。たとえば、メーカーA社が部品メーカーB社から部品を購入し、通常は90日後に支払うとします。B社にとって90日は長く、資金繰りが苦しいかもしれません。一方A社も、できれば支払を延ばしたいと思うことがあります。

ここでリバースファクタリングを導入すると、A社が金融機関と組み、B社がA社向けの売掛債権を電子記録債権として発生させます。B社は支払期日前に金融機関から早期入金を受け取ることができ、A社は元の期日通り(あるいは条件次第でさらに延伸して)金融機関に支払います。A社とB社の両方の資金繰りを同時に配慮できるのが、この仕組みの大きな特徴です。

商取引の買掛金・売掛金の支払・受取サイトは資金繰りに大きく影響するため容易には変更できないケースが多い中で、支払を電子記録債権に替え、金融機関の介在により、発注企業の支払サイトおよび仕入先の受取サイトを自由に調整することができるのがリバースファクタリングの仕組みです。

第2章 通常のファクタリングと何が違う?

第2章 通常のファクタリングと何が違う?

リバースファクタリングを理解するうえで、通常のファクタリングとの違いを整理しておくことはとても大切です。混同されやすいのですが、二つの仕組みは「誰が申し込むか」「何を改善するか」「誰のための制度か」という点でかなり異なります。

通常のファクタリングは、売り手(納入企業)が自分の売掛金を第三者に売却して早期に現金化する手段です。売り手が自ら動き、資金調達のコストも基本的に売り手が負担します。緊急の資金ショートを避けたい場合や、銀行融資を使いにくい場面で選ばれることが多く、どちらかといえば個別の資金調達策に近い位置づけです。

一方のリバースファクタリングは、買い手(発注企業)が制度を作り、仕入先群が参加する仕組みです。買い手の信用力をベースに金融機関がファイナンスを提供するため、仕入先が自分の信用力だけで動く通常のファクタリングよりも条件が安定しやすいという側面があります。また、買い手側には支払サイトの調整やCCC(キャッシュコンバージョンサイクル)の改善、下請法への対応といった目的があり、自社の支払実務を体系的に再設計する色合いが強いのが特徴です。

簡単にまとめると、通常のファクタリングは「売り手が資金繰りのために個別に使うもの」、リバースファクタリングは「買い手が制度として導入し、サプライチェーン全体の支払を組み替えるもの」と理解するとわかりやすいでしょう。

比較項目通常のファクタリングリバースファクタリング
主な主体(申込者)受注企業(売り手・納入企業)発注企業(買い手)
信用力の基準売り手の与信状況が条件に反映されやすい発注企業の高い信用力をベースとする
費用の主な負担者受注企業(売り手)原則として利用する各社が負担
主な導入目的個別の早期資金化、急な資金ニーズへの対応支払サイトの調整、CCC改善、下請法への対応
手続きの範囲特定の売掛債権に対する個別契約サプライチェーン全体を対象とした制度設計
性質資金調達・ファイナンスの色合いが強い決済制度・支払実務のインフラ構築

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第3章 なぜ今リバースファクタリングが注目される?

第3章 なぜ今リバースファクタリングが注目される?

手形・小切手の電子化という大きな転換点

冒頭でも触れましたが、銀行界が掲げる手形・小切手の電子化は、企業の支払実務に直結する大きな変化です。紙の手形・小切手から電子的決済サービス(でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込等)へ切り替えることで、コスト削減、事務負荷軽減、リスク低減等のメリットが期待されます。

「でんさい」とは、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う電子記録債権のことです。手形の「裏書き」や「割引」に相当する操作をオンラインで行えるもので、印紙税がかからず、紛失・盗難のリスクもありません。でんさいネットは電子記録債権法にもとづく電子債権記録機関として、2010年6月に全国銀行協会の100%子会社として設立され、2013年2月18日にサービスの提供を開始しました。

リバースファクタリングでは、こうした電子記録債権の仕組みを活用して支払を行うケースが多く、手形から電子化への移行という文脈でも注目されています。手形払いをそのまま廃止しようとすると、仕入先への支払条件の変更が伴い、摩擦が生じることもあります。そのタイミングでリバースファクタリングを組み合わせれば、電子化と支払条件の整理を一度に進める手段になり得ます。

IFRSにおけるサプライヤーファイナンスの開示強化

国際会計基準(IFRS)を適用している企業、あるいは今後適用する可能性のある企業にとっては、もう一つ見落とせない動きがあります。国際会計基準審議会(IASB)は、サプライヤーファイナンスの取り決めとその企業の負債・キャッシュフロー・流動性リスクへの影響の透明性を高めるための開示要件を公表しました。これらの開示要件は、一部の企業のサプライヤーファイナンスの取り決めが十分に見えにくいという投資家の懸念に応えるものです。

サプライヤーファイナンスの取り決めはしばしば、サプライチェーンファイナンス、貿易債務ファイナンス、またはリバースファクタリングと呼ばれています。

この改正はIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」とIFRS第7号「金融商品:開示」に影響を与えるもので、2024年1月1日以降に開始する年次報告期間から適用されます。

つまり、2024年以降のIFRS適用企業の財務諸表では、リバースファクタリングに関して、条件・負債の金額・支払期日の範囲・流動性リスク情報などを開示することが求められるようになっています。リバースファクタリングを導入する際には、こうした会計・開示の論点も事前に整理しておく必要があります。

第4章 発注企業にとってのメリットは?

第4章 発注企業にとってのメリットは?

リバースファクタリングを導入する動機は、発注企業によってさまざまですが、代表的なメリットをいくつか整理します。

CCCの改善・維持

CCC(キャッシュコンバージョンサイクル)とは、企業が仕入れに使ったお金を売上として回収するまでの日数のことです。CCCが短いほど資金効率が高い状態とされています。Tranzaxの公開資料によれば、リバースファクタリングには2つの活用ケースがあります。ケース1は「売掛金の回収よりも支払のほうが早く資金繰りに困っている」場合で、仕入先の支払期日を維持したまま支払いを電子記録債権に移行し、発注企業の支払期日を延伸することで手持資金に余裕を生み出すものです。ケース2は「自社の支払サイトは維持したまま仕入先への支払サイトを短縮したい(下請法対応)」場合で、営業キャッシュフローへのインパクトを抑えつつ下請法対応にも活かせます。

下請法への対応

下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、発注企業が下請企業への支払を不当に遅らせることを禁じています。手形払いの場合、支払サイトが長くなりやすく、法的な観点でグレーゾーンになるケースもあります。リバースファクタリングを使えば、自社の実質的な支払時期を変えずに、仕入先が早期に資金を受け取れる仕組みを作ることができます。

経理事務の省力化

発注企業は買掛金明細データをSPCに転送するだけで、買掛金支払いをサービスに一元化し、支払事務作業の簡略化と支払手数料の削減が実現できます。また、支払手形をご利用の場合、管理コスト・印紙代などのコストも削減できます。

仕入先への説明対応の軽減

仕入先向けの資料作成から告知・説明、利用登録・契約まで、全ての手続きをサービス提供側で対応するため、担当者の通常業務に大きな影響を与えることなく導入できる場合もあります。ただし、これは事業者やサービス内容によって異なるため、具体的な範囲については各社に確認が必要です。

第5章 受注企業にとってのメリットは?

第5章 受注企業にとってのメリットは?

リバースファクタリングは発注企業側が主導する仕組みですが、受注企業(仕入先・納入企業)にとっても無視できないメリットがあります。

最も大きな点は、自分の信用力に頼らずに早期資金化できることです。通常のファクタリングでは、売り手自身がファクタリング会社と個別に交渉し、手数料も自社で負担します。財務基盤が弱い中小企業ほど審査が厳しく、手数料も高くなりがちです。

リバースファクタリングでは、発注企業の信用力を基盤とした仕組みに参加する形になるため、仕入先の信用力に関わらず比較的安定した条件で早期入金を受けられる可能性があります。借入ではなく、既存の商取引の延長として資金化できるため、バランスシートへの影響も通常の借入とは異なる場合があります(ただし会計処理については専門家への確認が必要です)。

また、発注企業との取引関係の安定につながるという面もあります。支払サイトが長くて資金繰りに困っていた仕入先にとって、制度に参加することで計画的な資金管理がしやすくなれば、取引継続の安心感にもつながります。

第6章 デメリットと注意点は?

第6章 デメリットと注意点は?

リバースファクタリングは有用な仕組みですが、導入に際して事前に把握しておくべきハードルもあります。

制度設計に一定の手間がかかる

一般的なファクタリングと違い、リバースファクタリングは発注企業が制度を作るところから始まります。SPC(特別目的会社)の設立やバックファイナンス(SPCへの資金供給源)の選定、電子記録債権のインフラ整備など、初期の制度設計は複数の部門にまたがる作業です。財務・経理・法務・購買が連携して動く必要があり、導入判断から実稼働まで一定の時間がかかります。

仕入先への周知と同意が必要

仕入先(納入企業)が新しい支払の仕組みに参加するには、内容の理解と契約締結が必要です。仕入先の数が多いほど、周知・説明・登録手続きの工数も増えます。ただし前述のように、この作業をサービス提供者が代行してくれる場合もあります。

IFRS適用企業では開示の整理が論点になる

国際会計基準(IFRS)を適用している企業では、リバースファクタリングに関する負債がどこに計上されるか、財務諸表上でどう開示するかという問題が生じます。開示が必要な内容は、取引条件、取り決めに含まれる負債の金額(仕入先がすでに金融機関から支払を受けた分の内訳を含む)、負債の貸借対照表上の位置、支払期日の範囲、流動性リスク情報などです。導入前に会計処理の方針を固め、監査人とも事前に確認しておくことが望まれます。

第7章 費用と導入期間はどれくらい?

第7章 費用と導入期間はどれくらい?

Tranzaxが公開している資料をもとに、費用の目安を確認できます。利用にかかる手数料には大まかに次のようなものがあります。

発注企業(買い手)側では、利用者登録手数料として1,200円+消費税(初回のみ)、契約事務手数料として1,000円+消費税(初回のみ)、また電子記録債権を1件発生させるごとに発生記録手数料として300円+消費税がかかります。加えて、振込手数料として金融機関所定の手数料が必要です。

納入企業(売り手・仕入先)側では、利用者登録手数料として700円+消費税(初回のみ)、契約事務手数料として1,000円+消費税(初回のみ)、また振込手数料として決済金融機関所定の手数料がかかります。これらは公開されている基本的な手数料の一例です。一方で、SPC(特別目的会社)の設立費用、SPC維持手数料、サービス利用料、資金調達手数料については、案件ごとに設定されます。

区分項目発注企業(買い手)納入企業(売り手)
初期費用利用者登録手数料1,200円(初回のみ)700円(初回のみ)
契約事務手数料1,000円(初回のみ)1,000円(初回のみ)
ランニング発生記録手数料300円 / 件
振込手数料金融機関所定の実費金融機関所定の実費
個別見積その他費用SPC設立・維持、サービス利用、資金調達手数料など(案件ごとに算出)

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導入スケジュールについては、意思決定をした後すぐに全体が稼働するわけではありません。公開資料では、契約・準備から稼働開始まで4か月程度の工程例が示されています。財務・法務・購買部門の社内調整、仕入先への説明・登録手続きなども含めると、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

フェーズ主な作業内容期間(目安)
契約・準備サービス事業者との契約締結、SPC設立、業務フローの設計1〜2か月
周知・登録仕入先企業への説明会実施、利用登録手続きの案内1〜2か月
試験・稼働データ連携のテスト、支払実務の開始、本稼働1か月〜

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第8章 国内で確認できる関連サービスには何がある?

第8章 国内で確認できる関連サービスには何がある?

リバースファクタリング・サプライチェーンファイナンスに関連するサービスを提供しているプレイヤーとして、国内では以下のような取り組みが確認できます。

Tranzaxは、リバースファクタリングという名称を明示してサービスを提供している事業者で、電子記録債権を活用した支払スキームの構築支援を行っています。前述の費用例もTranzaxの公開資料に基づいています。

みずほ銀行は、2022年5月9日に、サプライヤーのサステナビリティに関するパフォーマンスが調達金利に連動する仕組みを組み入れたサステナブルサプライチェーンファイナンス(SSCF)の取り扱いを、邦銀として初めて開始しました。サプライヤーへの資金提供にサステナビリティ評価を組み込んだ形が特徴です。

SMBC(三井住友銀行)はSupplier Financeを案内しており、MUFG(三菱UFJ銀行)も電子記録債権を活用したサプライヤーファイナンスの提供実績があります。

これらはそれぞれスキームや対象企業の規模感が異なります。「リバースファクタリング」という名称を使っていない場合でも、買い手主導で支払条件を設計する仕組みであれば実質的に同じ概念に当たります。自社の規模・目的・取引先の状況に合った選択肢を比較して検討することが大切です。

第9章 リバースファクタリングはどんな企業に向いている?

第9章 リバースファクタリングはどんな企業に向いている?

大企業向けの制度と思われがちですが

リバースファクタリングというと、大企業やグローバル企業が使う高度な金融スキームという印象を持たれることがあります。確かに、SPC設立を伴う本格的な制度設計は一定の規模感が必要で、中小企業が単独で全てをゼロから構築するのは容易ではないかもしれません。しかし、一括決済方式に移行できなかった残りの部分や、下請法対応が必要な一部の支払先だけに限定的にご利用いただくこともできるとされており、必ずしも全社一斉・大規模導入が前提というわけではありません。

こんな状況の企業に検討の余地があります

仕入先・協力会社の数が多く、支払方法がバラバラになっている企業は、支払実務の標準化という観点からリバースファクタリングの導入を検討する意義があります。手形払いからの移行を検討している企業も同様で、単に電子化するだけでなく支払条件の設計を同時に見直す機会として活用できます。

また、売掛金の回収より買掛金の支払のほうが早く、資金繰りに余裕を持たせたい企業や、逆に下請法への対応で仕入先への早期支払が必要な状況にある企業にも、制度の性格上フィットしやすいと言えます。

一方で、向かない使い方もあります

単発の資金ショートを急いで解消したい場合は、制度設計に一定の時間がかかるリバースファクタリングよりも、スピード感のある通常のファクタリングや融資のほうが現実的です。リバースファクタリングはあくまで「中長期的に支払実務を組み替える制度」であり、緊急対応ツールではありません。

第10章 よくある質問

第10章 よくある質問

Q. でんさいとリバースファクタリングは同じですか?

A. いいえ、異なります。でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称 でんさいネット)が取り扱う電子記録債権を指します。電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権です。でんさいはあくまで決済・記録のインフラです。リバースファクタリングは「発注企業主導で支払実務を組み替える仕組み」であり、でんさい(電子記録債権)はその仕組みの中で活用される手段の一つという関係です。

Q. 誰が申し込む仕組みですか?

A. 申し込むのは発注企業(買い手)です。仕入先(売り手)は、制度が作られた後に参加するかどうかを判断します。通常のファクタリングと異なり、仕入先が自分でファクタリング会社を探して申し込む必要はありません。

Q. 手数料は誰が負担しますか?

A. 基本的には、発注する側と受注する側がそれぞれ自分の操作に対応する手数料を負担します。ただし、どちらが何をどの程度負担するかは、制度設計や事業者との契約内容によって異なります。導入前に個別に確認することが必要です。

Q. 会計や開示では何に注意が必要ですか?

A. IFRS適用企業であれば、前述のとおりIAS第7号・IFRS第7号の改正により、サプライヤーファイナンスの開示要件が強化されています。日本基準(J-GAAP)の企業でも、買掛金と借入金の区分がどうなるかという論点はあり得ます。導入の検討段階から監査人や顧問税理士・公認会計士に相談しておくことを推奨します。

第11章 まとめ

第11章 まとめ

リバースファクタリングは、売り手が個別に動く通常のファクタリングとは異なり、買い手(発注企業)が主導して支払の仕組みを制度として設計し直す取り組みです。自社のCCC改善や下請法対応、手形払いからの移行、仕入先の資金繰り支援といった複数の課題を同時に扱える仕組みとして、特に仕入先・協力会社が多い企業や支払実務を整理したい企業にとって選択肢の一つになり得ます。

2027年度初に向けた紙の手形・小切手の交換廃止、そしてIFRSにおけるサプライヤーファイナンスの開示強化という制度的な変化が重なる今は、支払実務そのものを見直す好機でもあります。ただし、SPC設立や社内調整、仕入先への説明など、導入には一定の準備期間と費用が伴います。実際に検討する際は、公開されている一次情報をもとに、複数のサービス事業者や専門家とよく相談しながら進めることをお勧めします。

この記事の著者

中村陽介

中村陽介(資金調達マップ編集部)

資金調達や売掛債権の活用法など、経営者が抱える資金課題をテーマに編集・執筆を担当。元ファクタリング会社に勤務していた経験を活かし、ファクタリングの仕組みや活用ポイントについて、実務的な視点から分かりやすく伝えることを重視している。

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