国民年金保険料の育児免除制度とは?2026年10月開始の対象者・申請方法を解説

子どもが生まれてからの1年間は、育児にかかる費用がかさむ一方で、仕事を休んだり働き方を変えたりすることで収入が減りやすい時期でもあります。会社員であれば育児休業中に社会保険料が免除される仕組みがありますが、自営業者・フリーランス・学生・無職など、国民年金保険料を自分で納めている方にはこれまでそのような制度がありませんでした。

2026年10月、その空白を埋める新しい制度がいよいよ始まります。自分は対象になるのか、いつからいつまで免除されるのか、将来の年金はどうなるのか——気になるポイントを、日本年金機構の公式情報および日本年金機構への電話確認をもとにわかりやすく解説します。

30秒でわかる:国民年金保険料の育児免除制度とは?

  • 結論:国民年金保険料の育児免除制度は、子を養育する第1号被保険者の保険料が、申請により一定期間免除される制度です。2026年10月から始まります。
  • 対象になり得る人:自営業者・フリーランス・学生・無職・厚生年金に加入していないアルバイトなど、国民年金保険料を自分で納めている方です。
  • 大事なポイント:免除された期間は「保険料を納めた期間」として扱われ、将来の老齢基礎年金の受給額にも反映されます。ただし、自動適用ではなく申請が必要です。

第1章 国民年金保険料の育児免除制度とは?

国民年金保険料の育児免除制度とは?

育児期間中の経済的な負担を軽くする支援措置として、国民年金保険料を自分で納めている方(第1号被保険者)が1歳になるまでの子を養育している場合に、一定期間の保険料が免除される制度が今秋から新たに始まります。収入の多い・少ないに関係なく申請できる点が、この制度の大きな特徴のひとつです。

免除された期間は「保険料を納めていた期間」として将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除されたからといって将来もらえる年金が単純に減るわけではない点も、安心して申請できる理由のひとつです。ただし、自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。

既存の免除制度とどう違うのか

国民年金には、育児免除制度のほかにも保険料が免除・猶予される制度がいくつかあります。それぞれの違いを理解しておくと、自分にどの制度が当てはまるかが判断しやすくなります。

産前産後免除は出産前後の一定期間を対象とした制度で、育児免除と同じく免除期間が「納付済み」として将来の年金額に反映されます。実母はこの産前産後免除に続く形で育児免除が適用されるため、出産前後から子が1歳になるまで切れ目なく保護される仕組みになっています。免除される具体的な期間については第3章で詳しく説明します。

通常の免除・納付猶予制度は、収入の減少や失業などで保険料の納付が経済的に困難な場合に申請できる制度です。所得の審査があり、免除の種類や区分によって将来の年金額への反映のされ方が異なります。育児免除のように「納付済みと同じ扱い」にはならない区分もある点が大きな違いです。

なお、通常の免除・納付猶予や学生納付特例がすでに承認されている期間であっても、育児免除の対象期間にあたる場合は育児免除として上書きして適用されます。年金額への反映がより手厚い育児免除が優先される仕組みです。

制度主な対象判断基準年金額への反映
育児免除制度子を養育する第1号被保険者子の養育(所得要件なし)納付済みとして反映
産前産後免除出産する第1号被保険者出産予定日・出産日納付済みとして反映
通常の免除・納付猶予所得が少ない方、失業した方など所得審査など免除の区分により異なる

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第2章 対象になる人・ならない人

国民年金保険料の育児免除制度の対象になる人・ならない人

「自分は対象になるのだろうか」と迷う方は少なくありません。判断のポイントは、国民年金保険料を自分で納めている立場かどうかです。国民健康保険に加入しているかどうかとは別の話なので、混同しないようにしましょう。

日本の公的年金制度では、加入者を次の3種類に分けています。

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・フリーランス・学生・無職の方など、国民年金保険料を自分で納める立場の方が該当します。今回の育児免除制度の対象はこの方たちです。

第2号被保険者は、会社員や公務員など、勤務先で厚生年金に加入している方が該当します。保険料は毎月の給与から自動的に天引きされます。この制度の対象外です。

第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員・公務員など)に扶養されている配偶者が該当します。保険料を直接自分で納める必要がない立場です。この制度の対象外です。

種別主な対象者育児免除制度の対象
第1号被保険者自営業者・フリーランス・学生・無職・厚生年金に加入していないアルバイトなど対象になり得る
第2号被保険者会社員・公務員など対象外
第3号被保険者会社員などに扶養されている配偶者対象外

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アルバイトの方については、勤務先で厚生年金に加入しているかどうかで判断が分かれます。給与明細に「厚生年金保険料」の控除がある場合は第2号被保険者にあたるため対象外、ない場合は第1号被保険者として対象になり得ます。

また、第1号被保険者であれば夫婦ともにこの制度の対象です。夫婦がともに自営業者やフリーランスなど、それぞれが第1号被保険者にあたる場合は、2人がそれぞれ申請することで、それぞれの保険料が免除される可能性があります。

対象となるための要件

この制度に所得要件はありませんが、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と住民票上の住所が同じであること

一緒に暮らして子どもの世話をしていても、法律上の親子関係がない場合は対象外となることがあります。養子縁組などにより法律上の親になっている方(養父母)については、第6章のFAQで補足しています。

第3章 免除される期間はいつからいつまで?

国民年金保険料の育児免除制度で免除される期間

免除される期間は、実母・実父・養父母によって異なります。いずれの場合も、制度が始まる前の月分はさかのぼって免除の対象にはなりません。

実母の場合

第1章で触れたとおり、実母には産前産後免除という既存の制度があり、育児免除はその産前産後免除が終わった翌月から始まります。通常の出産では産前産後免除が4カ月、そこに続く育児免除が9カ月となるため、合わせると最大13カ月の免除となります。たとえば、子の出産予定日が2027年5月1日の場合、2027年8月から2028年4月の9カ月間が育児免除の対象期間に該当します。

なお、双子や三つ子など2人以上の赤ちゃんを妊娠していた場合は産前産後免除の期間が通常より長くなるため、合計の免除月数も変わります。詳しくは管轄の年金事務所に確認してみてください。

実父の場合

原則として子どもが生まれた月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間が免除対象です。たとえば、子の出産日が2027年5月1日の場合、同年5月から翌年4月までの12カ月間が該当します。

養父母の場合

養父母の場合は、子どもの出生日ではなく、子どもを引き取った日の属する月が起算点となります。その月から子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間が対象です。

制度開始前から子を養育している場合

制度が始まった時点ですでに1歳未満の子を養育している場合は、制度開始以降の月分のみが対象となります。たとえば実父の場合、子の出産日が2026年1月1日であれば、同年10月から12月までの3カ月間が育児免除の対象です。

対象者免除が始まる月免除が終わる月最大月数
実母産前産後免除の翌月子が1歳になる誕生日の前月9カ月(産前産後免除と合わせると通常13カ月)
実父子が生まれた月子が1歳になる誕生日の前月最大12カ月
養父母子を引き取った月子が1歳になる誕生日の前月最大12カ月

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※いずれも2026年10月以降の月分に限ります。

第4章 申請方法

国民年金保険料の育児免除制度の申請方法

この制度は申請しなければ適用されません。子どもが生まれた後の忙しい時期こそ手続きを忘れがちですが、対象になりそうな場合は早めに申請を検討しましょう。なお、さかのぼっての申請も可能ですが、さかのぼれる期間の上限については現時点で日本年金機構から明確な案内が出ていないため、できるだけ早めに手続きすることをお勧めします。

スマートフォンからの電子申請(マイナポータル)

マイナポータルから電子申請ができる予定です。電子申請の場合は基本的に書類を添える必要がなく、手軽に手続きできます。ただし、電子申請の開始時期については現時点で未定のため、最新の案内は日本年金機構の公式ページでご確認ください。

窓口・郵送での手続き

お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口、または郵送でも手続きできます。この場合は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」の届書と、マイナンバーカードの写しなどの書類が必要となります。

すでに保険料を納付している場合は?

未納がある場合、納付済みの保険料は原則として未納分にあてられます。この場合、基本的に別途手続きは不要です。未納がない場合は払い戻しの対象となりますが、初回の払い戻しには還付請求書による手続きが必要で、払い戻しは指定口座への振り込みで行われます。

なお、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。付加保険料とは、将来受け取れる老齢基礎年金をさらに上乗せするために任意で納める保険料で、希望する方は免除期間中も継続して納めることができます。

第5章 いくら負担が軽くなる?シミュレーション

国民年金保険料の育児免除制度で軽くなる負担額の目安

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,920円です(令和8年度)。保険料は毎年度見直されるため、以下はあくまで令和8年度の保険料をもとにした目安です。

ケース免除月数負担軽減額の目安
実父が最大12カ月対象の場合12カ月約215,040円
養父母が最大12カ月対象の場合12カ月約215,040円
実母の育児免除が9カ月の場合9カ月約161,280円
夫婦ともに第1号被保険者で12カ月ずつ対象の場合合計24カ月約430,080円

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実際の免除月数は子どもの生まれた日・養育を始めた月・制度の開始日によって変わります。上記はいずれも最大ケースの試算ですので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。

第6章 よくある質問

国民年金保険料の育児免除制度のよくある質問

Q1. 育児免除はあとから申請できますか?

A. さかのぼって申請できます。ただし、具体的にいつまでさかのぼれるか、何カ月・何年まで届出できるかについては未定です。

Q2. 国民年金保険料を前納している場合、対象月の保険料はどうなりますか?

A. 過去に未払いがある場合は充当にあてられ、未払いがない場合は払い戻しになります。ただし過去に払い戻しがない場合は還付申請書の届け出が必要です。

Q3. 夫婦で育児免除を利用する場合、申請はそれぞれ必要ですか?

A. 年金は個人ごとに管理されているため、夫婦であっても個別で申請する必要があります。

Q4. 養父母とは誰のことですか?

A. 養父母とは、養子縁組などにより、その子の法律上の親になっている方のことです。一緒に暮らして子どもの世話をしていても、法律上の親子関係がない場合は、原則として養父母とは扱われません。

また、公式情報では、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている要保護児童も対象に含まれます。ただし、追加書類などの細かな扱いは制度開始前の時点で確認できない部分があります。該当しそうな方は、管轄の年金事務所で個別に確認してください。

第7章 まとめ:申請を忘れずに家計の負担を軽くしよう

まとめ:申請を忘れずに家計の負担を軽くしよう

国民年金保険料の育児免除制度は、これまで育児中の経済的な支援が手薄だった自営業者・フリーランス・学生・無職など、第1号被保険者の方にとって大きな意味を持つ制度です。収入に関係なく申請でき、免除された期間が将来の年金にしっかり反映されるという点で、積極的に活用したい制度といえます。

ただし、申請しなければ適用されません。まずはマイナポータルや日本年金機構の公式ページで最新の案内を確認し、わからない点があればお住まいの地域を管轄する年金事務所に問い合わせてみてください。

育児はただでさえ体力的にも精神的にも負担の大きい時期です。使える制度はきちんと使って、少しでも家計の余裕につなげてほしいと思います。

なお、この記事は公式ページの情報と年金事務所への取材をもとに執筆されており、新情報がわかり次第追記します。

参考リンク

この記事の著者

高橋美咲

高橋美咲(資金調達マップ編集部)

助成金や補助金制度に関する情報をリサーチ・編集。制度の概要や申請時の注意点などを、わかりやすくまとめることを得意とし、事業者や個人に役立つ情報提供を目指している。

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