補助金情報
キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース

申請受付中
令和8年度公募
— 2027年3月31日締切
- 補助上限額120万円(重度障害者、中小企業)
- 支給方式定額助成(対象区分・企業規模により変動)
- 対象事業者障害のある非正規雇用労働者
- 採択率の目安要件を満たせば原則支給
申請方法
まず事業所でキャリアアップ管理者を設置し、管轄労働局にキャリアアップ計画書を提出して認定を受けます。
計画書の提出・認定後、障害のある有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換するか、有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換します。
転換後6か月間継続雇用し、賃金を支払った後、雇用関係助成金ポータルでの電子申請(GビズID要取得)または労働局窓口・郵送で支給申請を行います。
申請は転換後6か月分の賃金支給日翌日から2か月以内に実施する必要があります。
計画書の提出・認定後、障害のある有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換するか、有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換します。
転換後6か月間継続雇用し、賃金を支払った後、雇用関係助成金ポータルでの電子申請(GビズID要取得)または労働局窓口・郵送で支給申請を行います。
申請は転換後6か月分の賃金支給日翌日から2か月以内に実施する必要があります。
申請の流れ
STEP 1
キャリアアップ管理者の設置
STEP 2
キャリアアップ計画書の作成・提出(転換実施前日まで)
STEP 3
労働局からの受給資格認定
STEP 4
就業規則等での転換制度の規定整備
STEP 5
対象労働者の選考・転換実施
STEP 6
転換後6か月間の継続雇用・賃金支払い
STEP 7
転換後6か月分賃金支給日翌日から2か月以内に支給申請
注意点・よくある落とし穴
- 転換実施日の前日までにキャリアアップ計画の認定が必須
- 正社員として試用期間がある場合、試用期間終了日の翌日が転換日
- 転換前後で賃金を減額してはならない(増額要件はなし)
- 就労継続支援A型事業の利用者は対象外
- 支給申請期限の厳守が必要(期限超過で受給不可)
- 労働保険料の滞納がある事業主は対象外
事例・体験談
製造業・従業員25名・神奈川県 導入: 身体障害者の正社員転換支援 補助金額: 90万円
導入前の課題
工場で有期契約のパート従業員として働く身体障害者が雇用の不安を感じていた。契約更新の都度、将来への不安が高まり仕事のモチベーション維持が困難になっていた。
導入後の効果
正社員転換により安定した雇用環境が実現し、長期的なキャリア形成が可能となった。本人の仕事への意欲が大幅に向上し、他の従業員にも良い影響を与えている。
小売業・従業員18名・大阪府 導入: 知的障害者の無期雇用転換 補助金額: 45万円
導入前の課題
店舗での接客補助業務を有期契約で行っていた知的障害者従業員が、契約期間の制限により安心して働けない状況が続いていた。職場での役割も限定的だった。
導入後の効果
無期雇用転換により雇用が安定し、業務の幅が拡大した。本人の自信向上とともに接客スキルも向上し、顧客からも高い評価を受けるようになった。
サービス業・従業員12名・愛知県 導入: 精神障害者の正社員転換支援 補助金額: 120万円
導入前の課題
事務補助として有期雇用で働く精神障害者が、定期的な契約更新のストレスから体調不良を繰り返していた。業務への集中力も低下し、職場での存在感が希薄になっていた。
導入後の効果
正社員転換により雇用不安が解消され、精神的な安定が図られた。業務への集中力が回復し、責任ある業務も任せられるようになり、職場の戦力として確立された。
この情報は2026年5月2日時点のものです